任意整理についての知識

任意整理の手続き

任意整理の手続きの流れ


任意整理の手続きがどのように進んで行くのかをみてみましょう。

債権調査


任意整理を弁護士に委任すると、
弁護士ははじめに債権者に任意整理の代理人を委託されているという
受任通知を送ります。
受任通知というのは、弁護士が代理人になったことを債権者に知らせ、
それと同時に
債務者とどのような取引をしていたかがわかる書面(取引履歴)を出すよう
依頼するためのものです。


債権者は受任通知を受け取った後、
債務者に請求をしてはいけないことになっていますので、
受任通知を発送することにより、
債権者(金融会社など)からの請求がストップします。
任意整理を始めるだけで請求が来なくなるのは大きいメリットです。


受任通知を送ってから、1〜2ヶ月の間に、債権者から取引履歴が送られてきます。
その取引履歴をもとに、利息制限法による引き直し計算を行います。
利息制限法による引き直し計算を行った場合、
取引の期間が長いほど借金の残高は大幅に減ります。

金融業者からすると、取引が長いと引き直し計算によって借金の残高が大幅に減り、
債務者から返してもらえる額が少なくなってしまうので、
取引が長い場合、最初からの取引履歴を出し渋ることがあります。

弁護士は、債権者(金融会社)が出してきた取引履歴に記載されている取引開始日が、
受任した際に債務者(あなた)から聞いた取引開始日と
一致しているかどうかを調べます。
取引開始日が一致していれば、利息制限法による引き直し計算を行い、
一致していない場合は、一番最初の取引からの取引履歴を債権者に請求します。

利息制限法による引き直し計算が終わったら、
その金額をもとに債権者との和解交渉をはじめていきます。

債権者との交渉・和解交渉をすすめる


利息制限法による引き直し計算が終わったら、債権者との和解交渉をはじめます。
たいがい分割で返済していきますよ、という趣旨のの和解契約を行いますが、
債権者が応じるのはだいたい36回払いまでぐらいです。

債権者によっては60回払いなど、もっと長い分割払いに応じてくれることもあります。
弁護士は、和解契約後に借金を返済していく期間に生ずる利息をカットするという内容で
和解契約を結びますので、和解契約後は借金の元本だけを返済していけばいいのです。
利息を払わないだけでも借金の返済は早くなりますね。
弁護士と債権者の両者が納得できる和解案ができたら、債権者と和解契約を結びます。

和解契約を結べれば、あとは返済していくだけになります。

分割返済の開始


債権者との和解契約成立後は、和解契約書どおりに、借金を返済していくのみです。

注意してほしいのは、任意整理を弁護士に依頼し和解契約を締結したとしても、
分割での借金返済をきちんと行わず借金返済が滞り、
借金返済をしなかった回数が和解契約書で定めている回数を超過した場合、
期限の利益を喪失します。

期限の利益を喪失すると、
債権者から一括で残額を返済するよう請求(!)される恐れがあるので、
和解契約書どおりきちんと返済することが一番大事です。
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過払い金

過払い金について


任意整理する場合、利息制限法で再計算をすると借金が減りますが、
消費者金融、サラ金との付き合いが長い
(一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、
7年以上であれば過払い金が発生している可能性がかなり高いです。
注意が必要なのは、直前に多額の借り増しをしていたり、
小口の借入れを頻繁にしている場合は取引期間が10年以上であっても、
過払い金が発生しない場合もあります)
と、元金がなくなっているどころか払いすぎているときがあります。


これを「過払い」といい、返金してもらうことができます。


過払い金返還請求を債務者自身で行うことは可能ですが、
現実的には過払い金返還請求を弁護士・司法書士に依頼しないで
自分で過払い金を回収しようと思っても、
貸金業者が取引履歴の開示をしてくれなかったり、
取引履歴を開示してくれたとしても素直に過払い金を返還してくれないことが多くあります。

債権者が素直に過払い金を返還してくれない場合、
過払い金返還請求をしたい債務者は、
民事訴訟を提起する以外手段がなくなってしまいますが、
訴訟を遂行するには専門的な知識が必要となるので困難を伴うことになります。

そういった事情を考慮すると、
過払い金返還請求は弁護士・司法書士に依頼をするのが無難かもしれません。
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利息制限法

利息制限法とは


利息制限法では、金額により利率の制限があります。

利息制限法の限度利率は、
10万円未満は20%、
10万円以上〜100万円未満は18%、
100万円以上は15%。


しかし!!多くの消費者金融の契約利息は、年25〜29%となっています。


これは、「出資法」では、「年29.2%以上の利息の約束をしたり受け取った場合は、
懲役もしくは罰金を科す」となっているからです。


つまり、「利息制限法」では無効だけど
「出資法」の罰則にふれないグレーゾーンで契約をしている、とうことです
(出資法が改正されるため、数年後には、グレーゾーン問題はなくなる予定です)。


消費者金融側としては罪にはならず、
債務者が利息制限法を知らないで利息を黙って払ってくれれば言うことなし!
という利息が利息制限法です。
つまり、あなたやわたしの立場とすれば、支払う必要がないということです!!

利息制限法を引き合いに出すだけで、余分なお金は払わなくてよくなるのです。


計算方法は、
今まで100万円の元金に対して、29%の利息を払っていたものを、
利息15%(利息制限法では100万円以上の借り入れは利息15%までと決まっているから)
だったとして再計算します。


すると、14%分も余計に払っていたことになりますよね!


その余計に払った分は利息ではなく、元金の返済をしたことにすればいいのです
(この主張は判例でも認められています)。


利息制限法を利用したこの手法によって、一回の返済で元本分の支払いに充てた額が増え、
長年借り入れと返済を繰り返している場合は
借金が半分やゼロになったりすることがあるのです。

これで、利息のために返し続けても減らなかった借金が減らせる、
もしくはなくなりますね。


借り替えで新たなローンと組むと、
余分に支払っていた利息分ももちろん、元本として認められませんから
(借金する人の大半が利息制限法に関してよく知らないと思います)、
借り替えではなかなか借金が減りませんね。


任意整理することによって、借金自体の額を減らして返済していく方が
支払いもラクになることはもちろん、本人の精神面にもいいと思います。

「こんな多くの借金を支払うのにどれくらいの年月がかかるのか」と考えていたところに、
利息制限法で債務額が大幅に減額できると心の負担は少し軽くなるでしょう。

生活を立て直せる自信も持てますし、
任意整理することによって得られるメリットは
デメリットに比べて格段に多いように感じています。
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任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット・デメリットとは


任意整理のメリットは、
将来の利息がカットされることなのですが、もう1つ大きなメリットがあります。


それは過去の取引を、利息制限法の上限利率で計算し直すことによって、
現在、債権者(金融会社)が主張している「約定」の残高を「法定」の残高に減らすことができる、ということです。


債権者(金融会社)との取引が長い人は、この利息制限法の引き直し計算だけで
ほとんど借金がなくなる場合もあります。
これって、すごいですよ。借金が一気になくなっちゃうんですから!


任意整理の手続きでは、
保証人がついている借入れや、住宅ローンや車のローンなど、
任意整理をしたくない債権者がある場合、
除外して借金を整理することができます。

つまり、家を手放さなくてもいいし、
車のローンだって支払い続けなれるならそうできるので
車も借金のかたに手放さなくたっていいんです。


任意整理は3年ほどで返せる見込みがあることが必要で、
そうでなければ他の債務整理の方法である、
自己破産や個人民事再生を選ぶことになります。
収入が少ないけれど借金が多額の場合は注意が必要ですが、
長期間借りていたらかなり減額できるかもしれませんし、
弁護士に相談してください。


任意整理を行うデメリットは、「借金をしにくくなること」です。


ブラックリストと呼ばれる個人信用情報に「事故情報(延滞情報)」が登録されて、
通常5〜7年間消えないので、その間住宅ローンも組めなくなります。
また、クレジットカードも作りにくくなります。


このようなデメリットがあるにしても、
「将来の利息がカット」され、また今ある「借入金が減額できる」場合が多いし、
しかも弁護士に依頼したその日から業者からの取立てがなくなるなど、
恩恵の方が多いです。

借金を整理するということは、
借金を今後しない、無謀なお金の使い方はしない、と考えてすることですから、
ローンが組めなかったり、クレジットカードが作れないくらいのデメリットなら、
だんぜん借金の悩みから開放される任意整理をすることをオススメします。

自分から周囲に話さないかぎり、任意整理したことはバレません。
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任意整理とは

任意整理とは?


任意整理に関する基本的な説明をします。
任意整理の知識の基本的なことを頭に入れておいてくださいね。
多重債務は、任意整理によって負担が大変軽くなります。
弁護士に相談して、任意整理、借金問題を可能な限り早く解決していきましょう。


任意整理は、他の債務整理方法(=自己破産・特定調停・個人民事再生)とは違い、
裁判所を介することなく、債権者(=サラ金など)と弁護士が
任意で話し合いをする手続きのことです。


任意整理は、裁判所を介さないので、
申立書を作成したり、必要な書類を集めるといった手間がかかりません。


多重債務になる一番の原因は、借金を返し続けても利息に充当されてしまって、
思うように元金が減っていかないことです。
ですから、たとえ払い終えたとしても、その支払い期間は長期にわたり、
また積もり積もった返済金額もかなりのものになります。


なので、まず将来の利息をカットすることが必要ですね。
そうすれば、任意整理後は現在ある元金だけを返済していくことになるので、
借金を返せば元金が減っていき、確実に借金が整理されます。


このように、手続きを
弁護士、司法書士が
依頼人(=あなた)に代わって
債権者(=サラ金など)と交渉する手続きを
任意整理といいます。
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任意整理で借金返済しよう!

任意整理、借金の問題で困っていませんか?


消費者金融、キャッシング、無理なローンなど、
多重債務の問題が最近増えてきています。

任意整理は債務整理の中の一つで、
比較的ラクに借金地獄から抜け出せる方法です。


自己解決が難しい場合は、弁護士に相談してください。
自転車操業で、借金を返すために借金をすることが一番してはいけないことです。


先に書いたとおり、借金の問題を解決する方法は幾通りかありますので、
弁護士が最善の方法を示してくれます。
任意整理や自己破産が、借金の救済策として有名です。


任意整理を行うことで社会的デメリットを負うと尻込みする人もいるでしょうが、
自分が話さないかぎり周囲にもれる心配はほとんどありません。
任意整理を行って負うデメリットは考えているよりずっと小さく、少ないのです。


借金に悩んでいるだけは問題は解決しません。
まずはアクションを起こしてください。


任意整理、借金の問題は、ひとりで悩まないで弁護士に相談するのがいいのです!

弁護士の仕事ぶりに、相談してよかった、と必ず実感できます。
また弁護士費用などは相談に応じてくれますので、
減額された中から支払えばよい場合がほとんどですから、
「弁護士は高いから」と相談することを先延ばしにしないでください。
それでも心配なら、無料の弁護士相談もありますので、利用してみるのも手ですね。


とにかく、まず一歩、解決の道にすすみましょう!
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